2013-05-29 第183回国会 参議院 憲法審査会 第4号
例えば、町の美観を守るためにビラ張りを規制しているとか立て看板を規制しているという場合に、そのビラ張り、立て看板は表現の自由によって保障されている人権で、これは人権を制限しているということになりますが、その人権に対立している人権って一体何だろうかということになりまして、町の美観だと。
例えば、町の美観を守るためにビラ張りを規制しているとか立て看板を規制しているという場合に、そのビラ張り、立て看板は表現の自由によって保障されている人権で、これは人権を制限しているということになりますが、その人権に対立している人権って一体何だろうかということになりまして、町の美観だと。
○辻委員 要するに、支社の社長とか社員、この人たちがビラ張りをやったりポスター張りをやったりはがきのあて名書きをしたりしたというのは、これはどの時間帯にやったというふうに竹中大臣は報告を受けているんですか。
それから、ビラ張り規制等で挙げられております他者の財産権の保護ということもその例として挙げられます。 それから、公共の利益の保護については、これもいろいろあるんですが、公共の利益とここで申しますのは、他者の人権に還元できないような、個人の権利に戻せないような公益の保護ということであります。
二重の基準論の通説的な見解においては、精神的自由権が経済的自由権に優越する、そういう理解もあるわけですが、先ほども述べましたように、例えばビラ張り規制においては、財産権を保護するために表現の自由を制限するというようなことが実際なされていますし、それが違憲であるという見解は非常に少ないわけです。
その際に、時の政権あるいは時の体制に反対する運動の側は表現の自由というものを強調し、労働運動や集会、デモ行進あるいはビラ張りなどにおける表現の自由を主張いたしました。この時期、こうした事件が多数裁判所でも争われております。
そして、七月二十九日、余りにひどいので、ビラ張りについて容疑者不詳のまま名誉毀損容疑で告訴を起こしておられます。そして、八月には父親が勤める会社に中傷文書が百通以上郵送されるというふうなことがありまして、また嫌がらせが激しくなってきました。十月に入りましてから自宅周辺で車が騒音を立てる嫌がらせがありました。父親が通報したけれども、警察官はこれを確認できませんでした。
大阪高裁の一九八八年四月、これは、自宅を出る際に外国人登録証が見つからずに、授業時間との関係で不携帯のまま外出し、受講後に自宅から一時間の距離で電柱にビラ張りをしていて逮捕されたケースがございます。大阪高裁は、このケースに関しまして、罰則を科するだけの実質的違法性がないということで無罪の判決を言い渡しました。
この面でも国会審議の当時の過程で立法の担当者から、当該選挙運動の計画の立案もしくは調整を行う者につきましては、選挙運動全体の計画の立案または調整を行う者、ビラ張り計画、ポスター張り計画、個人演説会の計画、街頭演説等の計画を立て、その流れの中で調整を行う者、いわばヘッドクオーターの役割を担う者。
また、不動産の価格減少行為についても、正当な争議行為あるいは正当なビラ張りなどの場合にはこれに該当しないという答弁もございました。その点で危惧の一部は緩和されたと思いますが、今債権者等が問題にしておりますのは、そういうこと以上に、昔は右肩上がりで土地の値段が上がってきたけれども、このごろは時間がたてばたつほど価格が下がる。
またそれに伴いまして、あるいはビラ張りによる争議行為というものも行われていたわけでございます。 こういうものに関しまして私どもの一般的な認識は、その労働組合運動が正当なものであるということであれば、そのこと自体によって価格減少行為には当たらないという理解をしております。ただ、不幸な場合には正当な範囲を逸脱するということもあり得ます。
ビラ張り行為などそういう点も含めて、法務省の方ではこの点についてどう考えているのか、その見解をまずお聞かせいただきたい。
さてそこで、私、実は考えてみると、先ほど言ったように、山の中からビラ張りをしながら政治活動に入っちゃって、たまたま高松に出稼ぎで来て、選挙をやれということで、当選しないと思ったのが当選しちゃったわけ。それで借家住まいで、実は五回の選挙で選挙事務所を持ったことは一度もないのです、私は。借家の前に二枚看板かけただけでやってきたわけ。そのかわり大変苦労しました。
例えば、ビラ張りを例にとりますと、あれは町の風致、美観を取り締まるのが目的だ、別に労働運動とか平和運動に干渉するつもりはありません、こう言われておりましたけれども、実際はなかなかそんな甘いものではなかったというのが日本の現実です。 そこで、私は法務省にお聞きしますけれども、この三つの法律ができ上がるときに、政府は今私が言ったようなことを答弁していたんじゃないでしょうか。
闘争時のいわゆるワッペン闘争、机上標示、ビラ張りや時間内の交渉など迷惑がかかるようでは困ると思います。 建設省、特に地方機関ではそのようなことがありませんか。お伺いいたします。
それからもう一つはビラ張り行為などについての規制、これらが極めて強制捜査権が乱用されているケースというふうに私どもは認識しているわけでございます。これらによる強制捜査権の乱用による人権侵害は、私どもの目から見ればまさに目に余るものがあるというふうに思います。 一例として、外国人登録法の外登証の不携帯、これが現行法上二十万円以下の罰金となっているわけでございます。
それから、先ほどもちょっと申し上げましたが、強制捜査の実態で目に余るものに、もう一つビラ張り等がございます。これについては、昭和五十八年に日弁連がいろいろ調査をしております。ビラ張りは、軽犯罪法とか屋外広告物法に基づく各都道府県の条例、そのほかの法令等が適用になるわけでございます。
○小澤(克)委員 先ほど紹介しましたビラ張りに適用される屋外広告物法などというのは、これは要するに町の美観を保護しようという法益を規定したものでございますから、これによって選挙等に際して特定の政党に対する行動を妨害するなどということは、全く法の目的からすればあってはならないことだろうと思うわけでございます。
私の危惧しておりますのは、例えば労働争議があった、こうした場合、会社の敷地内であるいは門前でピケを張っておる、あるいは座り込みをしておる、これが相手方、いわば組合側が審尋も受けないで、出しやすいというそういう意味から迅速化という意味でビラ張りの禁止、立入禁止、妨害排除、こういうものが本当にこの法律を使えば直ちに命令が出されまして、そして労働争議の生死を決するような結果になることを私は恐れるわけでございますが
ビラ張り事件がほとんど起訴されていないというのには理由があります。以前は検察官がビラ張り、ビラ配りを軽犯罪法とか広告物条例違反でしばしば起訴したことがあります。しかし、昭和四十年代、五十年代には幾つもの裁判所が無罪判決、刑の免除の判決あるいは公訴棄却の判決をしています。裁判所が有罪の判決をした場合でも極めて軽微な判決が言い渡されています。
例えば日弁連の報告書に引用されているのを簡単に紹介しますと、ビラ張り事件、ビラ配り事件で、浦和簡裁は刑の免除、将来を戒めることで足りあえて刑を科する必要はない。北見の簡易裁判所は刑の免除、理由は将来を戒めるだけで足り刑を科するまでもない。東京高等裁判所、刑の免除、自後を戒心せしむれば足りる。渋谷簡易裁判所、刑の免除、あえて刑を科する必要はない。こういう判決が日弁連の報告書に引用されています。
○政府委員(金澤昭雄君) ビラ張りの問題は、中身の問題というよりもその態様の問題だと思います。私どもの方で逮捕、送検しておりますのは、その事件が事件として適切に処理されるかどうか、それと、ビラ張り自体そのものは軽微な犯罪であるかもしれませんが、それがそのまま警告、制止というような形に従わずに放置されるということになれば、これはやはり社会の秩序というものが乱れることにもなるわけでございます。
それから、尾行してねらった云々のお話でございますが、この事件は、ほかの事件の捜査中の警察官が先ほど御説明したような違法なビラ張り行為を現認して職務質問を行った、それにもかかわらず住所、氏名等を明らかにしないということで検挙措置をとったというものでございまして、決してねらい撃ちとか不当な逮捕とか、そういうものではないわけでございます。
○吉野説明員 少し御説明申し上げないとそのつながりが出てこないわけでございますが、先ほどお答え申し上げましたビラ張り事件がございまして、その後日本共産党の方々が何度も大勢で愛宕署に抗議に参りました。
ビラ張りの問題につきましても、これは本人に確かめたかどうかということですが、被疑者の方ですね、この人たちに確かめたわけです。子供さんじゃないので、許可を受けたかどうかと聞いたときに、そんなことを答える必要はないとか、受けてないとかということを言って逃げ去ろうとするわけですね。受けておれば、はっきりその場で言っていただければよかったわけであります。
このビラ張り事件でございますが、いろいろ申された中で事実関係が違っているところもございますので、その点も含めて御説明申し上げたいと思うのであります。
そこで、まず第一に、ある職場で出てきた事件でありますけれども、ビラ張りを実行したということを駅長が主張いたしまして、それを捜すために、駅長の権限でもって指紋採取を強要したという事態が起こりました。私は、ビラを張ったということのその中身は別にいたしまして、そうした権限などを駅長に国鉄は付与しておるのかどうか、この点どうでしょう。 〔中島(衛)主査代理退席、松浦主査代理着席〕
○太田説明員 具体的に今おっしゃっておりますが、その状況がどうも詳しくわからないのでございますけれども、ビラ張りに関連した御指摘と存じますが、ビラ張りにつきましては掲示板の設置につきまして、これは便宜供与の一環でございますので、いろいろな条件を付して許可をしている、こういうやり方がございまして、その許可のいわば条件と実際の運用との間がどうなるかということが一つの問題点としてあろうかと存じます。
同じことじゃないですか、ビラ張りも。広告物条例の建前からいきましても、軽犯罪法成立の趣旨から申し上げましても、あるいは労働組合法一条二項の適用から申し上げましても、いかなる角度から取り上げてみても、労働組合の要求で労働組合がつくったビラを、労働組合員が労働組合員に向けて、一般不特定多数が入れない場所で張って、何が軽犯罪法違反になるのですか。
それから、最高裁の昭和四十五年六月十二日の判例によりましても、労働運動に伴うビラ張り行為であっても、他人の財産権、管理権を不当に害するごときものはもとより許されない。これらの行為に対して、軽犯罪法第一条第三十三号をもって臨むことは判例によっても広く認められております。
ただいま御指摘の明石電車区のビラ張りでも、事実関係を申し上げますと、一月二十二日の午後八時六分ごろに、明石電車区の現業事務所、これに国労明石電車区の分会役員ら三人の人が、管理者の許可を得ないで、現業事務所の一階から三階の南側窓ガラス、擁壁、ドア等に約三百六十枚のビラ、検修庫南側窓ガラスに約五百枚のビラ、検修庫職場詰所の窓ガラス、洗濯場等に約百五十枚、これは一枚がそれぞれ十二センチ掛ける四十センチの大
サラ金に関しての傷害、脅迫、殺人あるいは嫌がらせ、これは規制されているのですけれども、規制されていながらも、ビラ張りだとかあるいはビラの投げ込みだとかいろいろありますが、こういう刑事事件はどのようにふえていますか。これは警察ですか、刑事局ですか、どちらでもつかんでいる方が答えていただきたい。
それから、次には磐西線の運輸分会書記長の大滝信雄という人の問題ですが、これは地本指令二十一号によって、春闘の一環としてビラ張りをしたわけです。ところが、そのビラ張りについて、片っ端から張ったものを喜多方駅の助役がはがしていった。そのときにこの分会書記長は左足でビラを押さえてはがすなとやったところが、このビラをはがしておった助役が三十秒くらいたってから急に手を押さえて、痛い痛いとしゃがみ込んだ。